2018-03-06 第196回国会 参議院 総務委員会 第1号
さらに、避難勧告等の発令体制の整備、災害対応拠点となる庁舎等の耐震化などを推進するとともに、火災防御計画の策定、応援体制の強化、消防水利の確保など、消防体制の充実と消防力の強化を図ります。
さらに、避難勧告等の発令体制の整備、災害対応拠点となる庁舎等の耐震化などを推進するとともに、火災防御計画の策定、応援体制の強化、消防水利の確保など、消防体制の充実と消防力の強化を図ります。
さらに、避難勧告等の発令体制の整備、災害対応拠点となる庁舎等の耐震化などを推進するとともに、火災防御計画の策定、応援体制の強化、消防水利の確保など、消防体制の充実と消防力の強化を図ります。
さらに、昨年十二月の糸魚川市の大規模火災などを踏まえ、火災危険性が高い地域等の火災防御計画の策定、応援体制の強化、消防水利の確保など、消防体制の充実と消防力の強化を図ってまいります。
さらに、昨年十二月の糸魚川市の大規模火災などを踏まえ、火災危険性が高い地域等の火災防御計画の策定、応援体制の強化、消防水利の確保など、消防体制の充実と消防力の強化を図ってまいります。
○政府委員(鈴木琢二君) 従来、火災防御計画という規定が消防組織法にあったわけでございますが、これは実際に消防がやっております災害時の活動は、御承知のように、単に火災ばかりではございませんで、水災あるいは地震、津波と、あらゆる災害に対してそれの救助あるいは被害の軽減のために活動いたしておるわけでございます。
その二は、消防庁及び都道府県の所掌事務に関する規定のうち火災防御計画を消防計画に改め、単に火災防御についてのみでなく、消防の任務全般について、市町村が計画を樹立するよう指導を行なおうとするものであります。 第三は、消防団員の階級の基準を消防庁が準則で定めることとし、消防団の運営の合理化をはかろうとするものであります。 以上がこの法律案を提出いたしました理由とその内容の概略であります。
二、都道府県について、その所掌事務として市町村が作成する火災防御計画の指導を新たに加えること。 三、市町村消防の自主性を尊重しながら、その運営の円滑化について配慮すること、及び市町村消防の合理化に資するための勧告、指導または助言を行う上に必要な資料の提出を求めるごとなどについて規定を整備して、国、都道府県、市町村相互間の関係を明らかにすること。
さらに今回の消防組織法の一部改正の案にありますように、国家消防本部の事務といたしまして、市町村の作成する火災防御計画の基準の研究及び立案に関する事項というのが国家消防本部の任務として入っておりますし、さらに都道府県の任務として、市町村の火災防御計画の作成の指導という項が入っておりますので、この火災防御計画の作成ということになりますれば、相当規模の大きな火災につきましても計画を立てなければなりませんし
次に都道府県につきましては、市町村の有効適切な消火活動を期するため、その所掌事務として、市町村が作成する火災防御計画の指導を新たに加えることにいたしました。